学資保険に関する相談なら、学資保険アカデミー(学資プラン)
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学資保険金は一時所得扱いとなり、課税対象です。
☆一時所得の課税対象額
=(総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除50万円)÷2
一時所得には
特別控除枠50万円
があり、且つ課税対象は控除後の2分の1。
従って、このケースの課税対象額は上図の通り2.5万円となります。
また、一時所得は他の所得と合算してから税率を掛けます。
税率は所得によって変わり、仮に住民税込みで30%の場合、この学資金に対する
納税額は7,500円
(2.5万円×30%)となります。
◇所得税の生命保険料控除
(平成24年1月1日以後のご契約)
◇住民税の生命保険料控除 (平成24年1月1日以後のご契約)
生命保険には様々な税制上の優遇があり、生命保険料控除という仕組みがあります。
また、生命保険料控除枠には「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類があります。
控除される金額は、所得税についてそれぞれの控除枠で最高4万円(合計で最高12万円)です。
また、住民税についてはそれぞれの控除枠で最高2万8千円(合計では最高7万円)となります。
生命保険料控除を受けるには
会社員の方は、通常年末調整という形で勤務先が手続きしてくれます。
保険会社より「生命保険料控除証明書」が契約者宛で送付されてきますので、それを勤務先へご提出ください。
自営業の方は確定申告時に「生命保険料控除証明書」を添付してください。
☆土日祝も対応!
当日21時までに弊社にて受付が完了すれば、翌日発送致します!
☆絞り込んだ3つの資料
(1)“おカネの仕組みセミナー”資料(無料!) (2)サンプルプラン (3)保険会社別の商品比較表
※ご入力内容は、弊社個人情報保護方針に基づき適切に管理致します
※資料はヤマト運輸のメール便で発送致しますので、氏名は必ず漢字でご入力ください
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